医療費控除について|もみじ歯科|鈴鹿市阿古曽町の歯医者・歯科

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医療費控除について

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医療費控除について

歯科治療での自由診療は自己負担になりますが、歯科治療1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります。
*「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」「容ぼうを美化するための費用」は対象外です。

例えば、欠損部に対するインプラント治療、不正咬合の治療のための歯列矯正や、金・セラミックなど一般に使用されていると考えられる材料での治療は、自由診療であっても医療費控除の対象です。
診療を行った場合は忘れずに確定申告時に申告してください。場合によってはかなりの控除額になります。

医療控除になるもの(歯科以外も含め)

  • 歯科治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料など)
  • 医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)
  • 通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)

※インプラントや一般的な矯正歯科治療などでは、支払い方法としてローンやクレジットの分割払いを利用した場合でも医療費控除は適用されます。

確定申告について

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておいてください。

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